フリーランスのための法律

民間の調査によるとフリーランス人口は1,577万人、経済規模は23.8兆円(2021年)。フリーランスは労働者性が認められないとして労働基準法が適用されず、ある意味無法地帯でした。厚生労働省が2020年11月から始めた「フリーランス・トラブル110番」に寄せられた相談の3割は「報酬の全額不払い、支払遅延、一方的減額など」、約2割は「契約条件が不明確・契約書不作成等、作業開始後の契約の一方的打ち切りなど」でした。フリーランス協会の「フリーランス白書2020/一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会」の「フリーランスのハラスメント実態調査」P53を見ると、パワハラからセクハラまでひどいケースが起きていたことがわかります。当事者の声が政治に届き、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が4月下旬に成立しました。

法律の内容については、「フリーランス新法が成立しました(フリーランス協会)」によると、
●事業者であるフリーランスの取引適正化と就業環境整備のための法律
●この法律の対象は、フリーランスの中でも取引企業相手にBtoBで仕事をしている「特定受託事業者」
●この法律の一番のポイントは、契約条件の明示が義務化されること
●発注者は、フリーランスが業務を完了・納品してから60日以内に報酬を支払う必要がある
●禁止行為の明記
●正確な募集
●育児介護等への配慮
●ハラスメント対策 等々

残された課題は、附帯決議に書き込まれることが一般的です。衆議院内閣委員会の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案に対する附帯決議

なぜ政府が動き出しのか。2021年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法(通称「70歳就業法」)に関係しているとの指摘もあります。2021年4月からの「65歳フリーランス」続出に備え、政府が急ぐ環境整備(平田麻莉) – 個人 – Yahoo!ニュース 高齢者を雇う一つの形態として、政府はフリーランスの環境整備を急ピッチで進める必要があるとのことです。フリーランスをめぐっては色々な側面での捉え方が必要なようです。

相談窓口は フリーランス・トラブル110番

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