避難中のDV被害者の方は新型コロナワクチン接種を、どこで受けることができるのでしょうか。6月7日、内閣府男女共同参画局から各都道府県 男女共同参画主管課長 宛に「事務連絡」が出ています。政府が方向性を出して、各都道府県にお知らせをしています。内閣府事務連絡 DV被害者に対する新型コロナワクチン接種の円滑かつ安全な実施について (gender.go.jp)

①「ドメスティック・バイオレンスの被害者」等やむを得ない事情があり、住所地外接種を受ける者は、原則接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行う。
接種券の再発行 ワクチン接種に必要な接種券については、住民基本台帳を基に、対象者に送付することとなっているため、自宅から避難しているDV被害者には接種券が届かない場合が多いと考えら
れます。
② DV被害者など「その他接種券の発行が必要であると市町村長が認める場合」には、接種券の再発行ができるとされています。また、再発行した接種券について、本人の所在が確認できる場合には、住民票所在地以外の場所に送付することも差し支えないとされています。
③ DV被害者等から接種券の再発行申請を受けた場合には、接種券の記載事項により、加害者等に被害者の所在が把握され、危害を加えられるおそれを生じさせないよう(WEB予約システムに接種券の記載情報を入力した場合等も含む)、被害者等の安全確保に十分配慮した対応を必ず行うこととされているため、適切な対応を行うこと。
④ ①②について市町村や配偶者暴力相談支援センター等においては、DV被害者からの相談を受けた際等に、上記の取扱いについて案内する。
特別定額給付金の時には、世帯主に給付されることから、住民票の住所から避難しているDV被害者が受け取れるのかが問題になり、政府は柔軟に対応するようになりました。当事者の声がSNS等で政治に届くのはよいことです!
久しぶりにブログの更新ができました。仕事が忙しい上に、こういう時に限って子どものことで色々起きて、なんとか乗り切れてホッとしています。自分でも、一人でよくここまでできたなと、子どもだけでなく、私も鍛えられて成長しているなーーーと思いました。