18歳以下の子どもに対して、1人あたり10万円相当の給付が実施されています。当初、そのうち5万円をクーポンで支給するための事務費が、却って高くつくのではと批判をあび、結局大半の市町村は全額現金支給のようです。なぜクーポンという話がでたのか。貯金しないように。子育て以外の用途に使われないように。高い大学の学費を考えれば、将来の教育費のために貯金したくもなります。子育て費用以外に流用するのではないか、は児童手当の支給の時から言われてきた古典的な批判です。今の日本で子供を育てる経済的、精神的負担をわかっていたら、なかなか口にはできない言葉だと思います。

迅速に支給するために既存の児童手当の枠組みを使いました。その結果、同じように所得制限がかかりました。世帯年収で考えるのではなく、親のどちらかが高額な年収をもらっていると手当はもらえなくなります。共稼ぎ優遇と言われました。が、共稼ぎのほうが、子供を預けたりと何かと💰がかかることもあります。
ひとり親でも、ある程度の年収をもらっていると離婚によって世帯年収が半分以下に減っても、経済的支援は一切ありません。一人の稼ぎで世帯を養う点では、ひとり親も専業主婦も同じですが、実態は全く異なります。専業主婦といっても体が弱かったりといった事情があれば、また大変さは違ってきます。
今回、基準日の9月以降に離婚した場合は、実際には子供を育てていない元世帯主に給付金が渡ってしまうとのことです。これに対して、政府はどういう手立てを考えているのでしょうか。よもや、個々人で取り返してこいとは言わないと思いますが。離婚直後の自分を思い出してみると、これからしっかり子供を育てていかれるだろうかと不安でいっぱいのところに、子供給付金を受け取れないとなると、疎外感を持ち、不安が増すことと思います。なんとかしていただきたいと強く思います。 ★子ども10万円給付、離婚で「受け取れなかった」 役所は「当人同士で解決して」泣き寝入りするケースもhttps://www.bengo4.com/c_18/n_14025/
★福岡市、離婚後の養育者に10万円 18歳以下給付巡り独自支援策 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/863259/ ★10万円給付 兵庫・明石市、離婚で受給できない養育者側に立て替え | 毎日新聞 (mainichi.jp)