性犯罪と法律②

11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。法務省の法制審議会-刑事法(性犯罪関係)部会では性犯罪に対処するための法整備について議論されており、10月24日には試案が示されたところです。

試案では、①暴行・脅迫要件の見直し、②性交同意年齢の見直し、③グルーミング行為の処罰化、④公訴時効の見直し、⑤司法面接、⑥盗撮 を論点としてあげています。

試案の特に①について、「不同意」を処罰の要件としなかったこと、に対して批判が出ています。被害者の意に反するという内心の証明が難しく、処罰範囲が不明確、冤罪(えんざい)を生む可能性があるとの懸念が刑事専門弁護士等には根強いと言われています。一方で、海外では同意の有無を重視する国が増えているとのことで、日本だけが難しい理由があるのでしょうか。
 刑事法が、あくまでも国家が刑を科すための法律、国家権力と犯罪者の関係を定める法律であれば、国家権力は抑制的にとなる。「被害者」の権利回復を強調するようになれば、刑事法の意味は変わってきます。現行法は、被害者にとってはとても過酷なたてつけです。
 いわゆる「表現の自由」もそうですが、国家との関係で使われてきたワードが、私人間での攻撃の武器に使われているように見えます。悪用、濫用されないように趣旨を見極めなければと思います。

試案に対するコメント
東京新聞 毎日新聞 朝日新聞 NHK① NHK②
性被害の当事者団体の意見
盗撮を取り締まる「撮影罪」新設、法の抜け穴にメス 弁護士「抑止力になる」と評価

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女性の役に立つ政治入門 性犯罪と法律
内閣府男女共同参画局 女性に対する暴力をなくす運動

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